株式会社わかば不動産では、四日市・桑名をはじめ、北勢地域を中心とした三重県の土地・中古住宅・分譲宅地を取り扱っております。

マイホームの購入・所有・売却にあたっては、各プロセスでさまざまな税金がかかってきます。購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、所有時
には固定資産税・都市計画税、そして売却時が譲渡所得税といった具合です。ただ、一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が
受けられることになっていますので、条件を研究して上手に利用したいものです。

種 類

内 容

税 額

軽減措置

印紙税
(国税)

売買契約書、金銭
消費貸借契約(「
ローン契約」のこ
と)署の制作のと
きに必要。契約書
の記載金額に応じ
た印紙を貼付し、
消印して

記載金額別の税額

契約書の記載金額

契約書の記載金額

建築請負契約

100万円超200万円
以下

2,000円

400円

200万円超300万
円以下

1,000円

300万円超500万円
以下

2,000円

500万円超1,000
万円以下

1万円

1,000万円超5,000
万円以下

2万円

5,000万円超1億円以下

6万円

売却契約および工事請負契
約書については'08年3月末
までの間引き下げ。ローン
契約書については軽減措置
の適用を受けない

1,000万円
超5,000万円以下

1万5,000円

5,000万円
超1億円以下

4万5,000円

登録
免許税
(国税)

住宅を新築した際の記録

建物・・・建物表示登記 無税※土地家屋調査士への作業料が必要となります。

住宅を新築したり、
新築住宅を買ったと
き。土地、建物それ
ぞれの登記に必要

土地

所有権移転登記 評価額※1×1%

なし

建物

所有権保存登記 評価額×0.2%

評価額×0.15%

1.床面積が50u以上(登記簿面積で)
2.平成20年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅
3.住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅
4.新築または取得してから1年以内に登記すること

中古住宅を買った
とき。土地、建物
それぞれの登記に必要

土地

所有権移転登記 評価額×1%

なし

建物

所有権移転登記 評価額×1%

評価額×0.3%

1〜4まで同上
5.築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内、それ以前の住宅に関しては新耐震基準に
適合しているもの

ローンを借りたとき
※2

 

抵当権設定登記 債権額(借入額)×0.4%

債権額×0.1%

上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること

不動産
取得税
(地方税)

新しく不動産を取得
したときにかかる税
金。土地・建物の購
入、建築、増改築、
贈与などでもらった
場合などが課税の
対象になる。所轄の
役所から納付書が
送られてくる

土地

評価額×3%
(ただし、2008年3月31日までに取得した住宅用地
のうち一定のものに限る)

評価額×1/2×3%から、
次のA・Bのうち、多い額を控除
A 45,000円または
B 1u当たりの土地の評価
額×1/2×建物床面積の2
倍(200uが限度)×3%

建物

評価額×3%
(ただし、2008年3月31日までに取得した住宅用地
のうち一定のものに限る)

■新築住宅
(建物評価額-控除額1,200
万円)×税率3%=税額
■中古住宅
 建物評価額から住宅の 建
設時期に応じて一定額を
控除して上記計算式に当
てはめる(ただし築年数
制限あり)

建設時期

控除額

5平成9年
4月1日〜

1,200万円

平成1年4月
1日〜平成
9年3月31日

1,000万円

昭和60年7月
1日〜平成
1年3月31日

450万円

昭和56年7月
1日〜昭和60
年6月30日

420万円

昭和51年1月
1日〜昭和56
年6月30日

350万円

適用条件
新築住宅

建物

床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下(実測面積)

土地

上の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
・取得してから3年以内に、 その土地に住宅を新築したとき
・借地などに住宅を新築してから、1年以内にその土地を取得したとき

適用条件
中古住宅

建物

1.床面積50u以上240u以下(実測面積)
2.木造は築20年以内、耐火構造は築25年以内、それ以 前の住宅に関しては新耐震基準に適合しているもの
3.買主が自宅として使用すること

土地

上の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
・取得してから1年以内 に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(先に底地を買った場合など)
・中古住宅(借地権付きなど) を取得してから、その土地を取得したとき

※1…評価額とは固定資産課税台帳記された金額
※2…公庫融資は非課税

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特例の種類

内 容

主な条件

住宅取得資金
贈与の特例
(金銭での援
助資 金のうち
550万円まで
が無税1,000
万円なら税額
が45万円に
なるなど、
1,500万円ま
で大幅な税負
担の軽減が受
けられる)

金銭での援助資金のうち300万円までが無税、500万円
までなら税額が20万円になるなど、大幅な税負担の軽減 が
受けられる

住宅取得資金贈与の特例を受けたときの贈与税額

贈与を受けた額

住宅取得資金の
贈与税

特例を受けない
場合の贈与税

 300万円

 0万円

 19万円

 400万円

 0万円

 33.5万円

 550万円

 0万円

 67万円

 600万円

 5万円

 82万円

 700万円

 15万円

 112万円

 800万円

 25万円

 151万円

 900万円

 35万円

 191万円

 1000万円

 45万円

 231万円

贈与税の非課税枠が3,500万円に
2003年度にスタートした「相続時精算課税制度」を選
ぶと65歳以上の親から 20歳以上の子どもへの贈与につ
いて2,500万円までの贈与税が非課税。さらに住宅取得
資金の贈与の場合は親 の年齢が問われず、非課税枠が
3,500万円にアップする特例が使える。この特例は
2003年1月1日〜2005年12月3 1日の贈与が対象となり、
住宅の床面積50u以上などが条件。なお相続時精算課税
制度を選ぶと贈与額が将来 の相続財産と合算されるが、
相続税がかからなければ後で課税されることはない。

■贈与を受ける人の条件

1

贈与を受けた年分の取得金額が1,200万円(給与
収入金額では1,442万円)以下

2

所得金額の贈与を受けた翌年の3月15日までに、
住宅用家屋を新築または取得して居住するか、
その後遅滞なく居住することが確実と見込まれ
るもの。特に未完成のマンションを購入する場合は注意する

3

資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本
人またはその配偶者が所有する住宅家屋(床面積の
2分の1以上が居住用に使われていること)に居住し
たことがなかったこと

4

同一人がかつてこと特例を受けていないこと

■贈与をする人の条件

1

贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであるこ
と。夫婦の場合、それぞれの父母(直系の間のみ)
から贈与を受けることもできる

■取得する住宅の条件

1

床面積(登記簿面積。マンションについては専有部
分の登記簿面積)が50u以上240u以下であること

2

中古住宅の場合は築15年以内(耐火構造は築20年
以内)であること

3

店舗・事務所など併用住宅の場合は、住宅部分の床
面積が2分の1以上であること

住宅取得促進
税制(住宅ローン
控除)

公庫、年金、財形などの公的融資または民間融資を、返
済期間10年以上借りた場合には所得税から一定額を控除
する住宅ローンを利用して住宅をを取得したときには、
一定の用件に該当すれば所得税を還付してもらえること
ができます。この控除を受けるためには確定申告書を提
出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは
年末調整で控除が受けられます。

控除額
◎平成20年12月31日までの入居
控除期間(1年×6年)
控除率(年末借入残高×1%)
控除期間(7年×10年)
控除率(年末借入残高×0.5%)
合計最控除額 160万円

控除期間(1年×10年)
控除率(年末借入残高×0.6%)
控除期間(11年×15年)
控除率(年末借入残高×0.4%)
合計最控除額 160万円
※借り入れ限度額 2,000万円。

■不動産の主な条件

1

床面積が50u以上

2

中古住宅の場合は、耐火構造は築25年以内、
それ以外は築20年以内

3

店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合、
居住部分が全体の2分の1以上であること

■人の主な条件

1

住宅を取得してから6ヵ月以内に入居して、控除を
受ける年の12月31日まで居住すること

2

控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること

3

取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、
「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え
特例」を受けていないこと

■ローンの主な条件

1

返済期間が10年以上のもの

2

住宅の建物および敷地を取得する為に借りたローン
であること。

3

社内融資の場合は、年利3%以上のもの(役員に対
する住宅資金貸し付け、親・兄弟からの借入金は対
象外)

4

2,000万円

特例の種類

内 容

主な条件

登録免許税

新築住宅
(所有権保存登記)

1

床面積が50u以上240u以下(登記簿面積で)

2

平成21年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅

3

住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅

4

新築または取得してから1年以内に登記すること

中古住宅
(所有権移転登記)

1〜4 までは同上

5 木造などは築20年以内。マンションなどの耐火構造住宅は築25年以内

ローン借り入れ
(抵当権設定登記)

上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること

不動産取得税
※3

新築住宅

建物

1 床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下
2 建物評価額が1u当たり17万6000円以下

土地

上の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
●取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築したとき
●未入居の土地付き住宅(新築してから1年以内のもの)を取得したとき

中古住宅

建物

1 床面積が50u以上240u以下
2 建物評価額が1u当たり17万6000円以下
3 木造は築20年以内、耐火構造は築25年以内
4 買い主が自宅として使用すること

土地

上の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
●取得してから3年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること
(先に底地を買った場合など)

固定資産税

建物
※4

1

床面積が40u以上200u以下(実測面積)

2

建物評価額が1u当たり次の金額以下
(木造=11万2000円、準耐火構造=14万4000円、耐火構造=17万6000円)

3

店舗併用住宅の場合は居住部分の床面積が2分の1以上で、かつ 1 の条件を満たすこと

土地

以下のいずれかに当てはまること
●住宅用地として使用されている土地
●住宅部分の面積が4分の1以上ある店舗・事務所など併用住宅の建っている土地(住宅部分の面
積割合によって住宅用地になる場合も異なる)

※3…原則として取得後60日以内(行政により異なる)に所轄の都道府県税事務所に申告すること
※4…都市計画税の建物についての軽減措置を受ける条件も右記 1・2・3 に同じ

※記載内容につきましては、税率、諸条件などは税法の改正により変わる場合がございますので、最寄の税務署、又は税理士に御相談ください。

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1.印紙税

売買契約時に契約書に貼付します。

2.登記費用

表示登記、抵当権抹消登記の費用です。

3.仲介手数料

仲介業者への手数料、売買価格により異なります。

4.測量・分筆登記費用

境界杭の設置、土地を分割または地積更正する場合に必要です。

5.建物解体費用

現在ある建物を取り壊し、更地で売却する場合に必要です。

6.不動産譲渡所得税・住民税

不動産売却利益がある場合にかかります。(翌年に税務申告が必要)

1.印紙税

売買契約時に契約書に貼付します。

2.登記費用

所有権移転・抵当権設定登記の費用および登録免許税、司法書士報酬など。

3.仲介手数料

仲介業者への手数料、売買価格により異なります。

4.住宅ローン費用    

A.融資手数料
銀行のローン手数料(借入金額・金融機関により異なります)

B.保証料
ローン保証会社の保証に必要な費用。(借入金額が期間・保証会社により異なります)

C.火災保険料
ローン設定に建物に火災保険を掛けます。建物の規模・構造・所在の地域により保険料が異なります。

※上記の買主の諸費用は、価格やローン金額で変動があります。一般的に売買価格の5〜10%が目安になります。